著作権規程、および倫理綱領の改訂について
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2026年9月11日開催の理事会にて、「一般社団法人日本観光研究学会 著作権規程」(以下、著作権規程)、「一般社団法人日本観光研究学会 倫理綱領」(以下、倫理綱領)が改訂されました。

改訂後の規程類
「一般社団法人日本観光研究学会 著作権規程」
「一般社団法人日本観光研究学会 倫理綱領」

以下に、著作権規程、および倫理綱領が改訂された背景と改訂箇所を示しますので、必ずご確認ください。特に、「観光研究」「日本観光研究学会全国大会学術論文集」に論文等を投稿する際には十分にご留意ください。

1.著作権規程の改訂
公的資金による助成を受けた学術論文等(2025年度新規公募分より)の即時オープンアクセス義務化の基本方針を受けて、本学会では『観光研究』『日本観光研究学会全国大会学術論文集』に掲載された著作物について、出版と同時に著者最終稿等を機関リポジトリで公開できる旨を著作権規程に明記することを決定し、著作権規程の第5条を改訂します。
以下に改訂された箇所(下線部)を示します。

旧
第 5 条 本著作者は、事前に本学会に届け出て、本著作物を利用(第三者に利用を許諾する場合を含む。)することができる。ただし、本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトへの本著作物の掲載(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)は、本著作物を掲載した「観光研究」もしくは「日本観光研究学会全国大会学術論文集」の発行から 6 か月を経過した後でなければならない。
2 本著作者は、前項の規定に基づき本著作物を利用するときは、次の各号を順守しなければならない。
(1)権利表示として(©一般社団法人日本観光研究学会 ●●●●年(本著作物を掲載した「観光研究」もしくは「日本観光研究学会全国大会学術論文集」の発行年))の表示を行うこと
(2)本著作物を掲載した「観光研究」もしくは「日本観光研究学会全国大会学術論文集」を出典として表示すること
(3)本著作物をウェブサイトに掲載するときは、本学会が提供する電子出版にリンクさせること

新
第 5 条 本著作者は、事前に本学会に届け出て、本著作物の出版と同時に、本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトへ本著作物を掲載(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)することができる。
2 本著作者は、前項の規定に基づき本著作物を利用するときは、次の各号を順守しなければならない。
(1)権利表示として(©一般社団法人日本観光研究学会 ●●●●年(本著作物を掲載した「観光研究」もしくは「日本観光研究学会全国大会学術論文集」の発行年))の表示を行うこと
(2)本著作物を掲載した「観光研究」もしくは「日本観光研究学会全国大会学術論文集」を出典として表示すること
(3)本著作物をウェブサイトに掲載するときは、本学会が提供する電子出版にリンクさせること

2.倫理綱領の改訂
2022年に国際的に主要な観光学研究雑誌(“Annals of Tourism Research” ,“Journal of Travel Research”, “Tourism Management”)の編集長より観光学研究者に向けて、「二重投稿の禁止」「サラミ出版の禁止」「全ての著者による研究成果への実質的な貢献の必要性」「利益相反の可能性の告知の必要性」「研究データの保存の必要性」等の遵守に言及する「研究倫理の自覚の向上」の呼びかけが発信されました。この呼びかけを受けて、「研究データの保存の必要性」について、本学会では「倫理綱領」の第7条を改訂します。
なお、「研究データの保存の必要性」以外の事項については、投稿規程の改訂により対応します。詳しくは後日、メールニュース、および本学会WEBサイトでお知らせいたします。
ここでは、以下に「倫理綱領」の改訂箇所を示します。

旧
(研究成果の公表、不正行為の禁止)
7 会員は,自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において,本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。会員は研究成果を論文などで公表することで,各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し,ねつ造,改ざん,盗用などの不正行為を為さず,また加担しない。

新
(研究成果の公表、不正行為の禁止)
7 会員は,自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において,本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。会員は研究成果を論文などで公表することで,各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し,ねつ造,改ざん,盗用などの不正行為を為さず,また加担しない。研究・調査データの保存期間は、当該論文等の発表後10年間とし、原則的に、編集者・査読者・調査対象者等からの要請に応じて提供される必要がある。